業 務 内 容

業務内容

 相続手続

今から相続税対策を・・・!

不動産(土地・建物等)は全て形状も違い価格も違います。
農地(田・畑)しかないから大丈夫だ・・・!、と安心するのは危険です。
相続税評価は、国税局の独特の計算方式があり、国道沿いの田、畑等でm宅地並みに評価されます。
生前から、自分の所有資産(家・土地等の不動産・預貯金・株式等有価証券)額を把握しておくことは大変必要なことです。
相続税の基礎控除額も6割に下がりますので、今から準備しないと、何かあってから焦っても間に合いません。

相続の際に必要となる手続き(戸籍等の取り寄せ、遺産の調査、分割協議)は多岐に渡り、しかもそれらを定められた期限内に完了させなければなりません。それに加えて円満な相続を目指すためには、土地の分割や処理等で後々にトラブルを残さないようなスムーズな解決策を考えていく必要があります。
*戸籍の見方・読み方は、町民課 戸籍住民係5年で学びました。
*FP試験の中には、相続税の勉強もありましたので、ご相談下さい。


相続手続きのスケジュール
1.相続物件の調査

宅地、建物をはじめ被相続人名義の不動産(市から発行の課税明細など)、預金、有価証券など動産(預金などは口座番号、証書番号だけ結構です)

2.相続放棄・限定承認をする人は家庭裁判所へ届出

負の財産の多い方は相続放棄、限定承認の手続きを3ヶ月以内に家庭裁判所へされた方が良いでしょう 。

3.遺産分割協議の作成

被相続人の戸籍、法定相続分のある人の戸籍(全部事項証明)を役所で購入し相続関係図を作成します。
遺言があれば、遺言が優先されます。
相続人同士で、誰が何を引き継ぐか協議して決定し、遺産分割協議書の作成をします。(相続人の印鑑証明、実印が必要となります)
(相続人全員が、記名・押印をして完成)

4.不動産の相続登記

相続人もしくは、司法書士さんにお願いして相続登記の書類を作成して法務局(出雲支局)へ提出
※この時、遺産分割協議書が必要となります

5.死亡日から、4ヶ月以内に準確定申告書の提出をします(対象者だけ)

所得税がかかる被相続人の場合、相続人が税務署へ提出します。

6.相続税がかかる人は、10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告書を提出します(対象者だけ)

3000万円  600万円×法定相続人の数

※平成27年1月からは基礎控除額が変更され、今の2倍相当の方に相続税が課税 されています。相続税対策も必要だと思われます・・・!

事務処理期間   約1ヶ月


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 農振法、農地法(転用・売買)等許可申請

島根県出雲地方は、農地(田・畑)が多い地域です。農地を売買したり、宅地などに転用したい時、農振法・農地法・都市計画法、建築基準法など、様々な要件を満たさなければなりません。(農業委員会事務局:7年)の経験を活かし親切・スムースな手続きを心がけます。
*農業委員会、7年の経験で、役所との相談なども代行して行います。

農地売買、農地転用の手続き T.農地を農地のままで売買・賃借・使用貸借する場合
農地法3条申請  農業委員会の許可(毎月月末頃)

U.
農地転用(農業新興地域からの除外)、農地法4・5条申請
農業振興地域からの除外の申請(8月、2月の年2回)

出雲市においては、県営圃場整備等が行われ、都市計画法の用途地域以外の農地の多くは農業振興地域内に該当しますので、宅地、資材置き場などに転用をしようとする場合、まず上記の申請を行う必要があります。
申請してから許可になるまで、6ヶ月くらいかかりますのでご注意ください。
農地転用(農地法4、5条)申請 毎月5日締切)
自己所有の農地を、宅地など農地以外の利用目的に転用する場合

農地法4条申請  県の諮問会議を経て農業委員会の許可(申請翌月中旬)
所有者と転用事業者が異なる転用の場合
農地法5条申請  県の諮問会議を経て農業委員会の許可(申請翌月中旬)
農業振興地域内ですと除外の申請と合わせて8月くらいかかることもありますので、予定のある方はお早めに準備ください。
※都市計画法の用途区域内の農地については、毎月農地法4、5条の申請を提出すれば、翌月中旬に許可書がもらえます。
○農業振興地域から除外の申請、農地転用については、許可要件がありますので、事前に産業振興課・農業委員会等との相談が必要です。
○計画地内にパイプラインがあるとか、転用に関する決済金などありますので土地改良区との相談も必要になります。
○都市計画地内では、3000u以上の開発については、開発許可が必要となり、排水路の付け替え、緑地帯の確保など、市、県の関係機関との事前協議が必要となりますので手続きが複雑に なりますのでご注意ください。


事務処理期間  約1ヶ月半


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 各種契約書作成

契約書は、当事者間の契約を法律的に書面化したものです。後にお互いにトラブルになることに備える為に作成をするものです。
お互いに証拠として通用するように「証拠力のある契約書」を作成いたします。
*公的な文章の作成は、長年の経験で自然と身についています。
 公平な契約書を作成します。

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 会社設立

民間で設立できる会社には、株式会社・合名会社・合資会社の4種類があります。この4つの会社形態には、それぞれ特徴があって、設立の方法、出資者の権利義務等の点が異なります。

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 建設業・宅地建物取引業許可申請

建設業許可は、建設業法における軽微な工事以外の工事を請負う際に必要です。また、許可取得後の各種ご相談にも対応しております。 

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行政書士 須山博事務所

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