相続士業務

業務内容

相続財産の評価を早めから行いましょう!

「相続士」とは、(NPO法人) 日本相続士協会が、日本が直面する少子高齢化社会において相続案件が非常に多くなることが予想されるなか、スムーズな不動産・預貯金などの遺産分割協議がなされるために近年新規にできた資格です。

1.人生最後の意思表示となる遺言の作成方法
2.土地・家屋などの相続税評価の算出方法、特例
3.相続税の計算方法
4.相続税の計算上の非課税財産、贈与税との関係
5.相続税の申告についての相談
6. 節税対策

などをトータル的にコンサルティングする資格です。

自分もたまたま新聞を見ていたら6月上旬に「相続士」資格と広告が載っていたので、何だこれはと思い、すぐに協会に電話し資料を取り寄せました。
昨年からFP2級技能士の資格を取得し、現在はもう1ランク上のCFP、FP1級の資格の勉強もしていた関係で7月13日、大阪まで行き受験しました。内容的にはCFPよりも簡単(FP2級)程度の内容でした。
現在全国で1万人余りの資格者しかいないそうですが、今後ドンドン増えていくこと間違いなしです。
興味のある方は是非チャレンジしてみてください。
仕事の幅が広がります。

平成27年から相続税の基礎控除額が現在の5000万円+1000万円×法定相続人の数
であったのが6割の3000万円+600万円×法定相続人の数
に下がりますので、現在の2倍以上の方の遺産に相続税が課税されるとの見解がでています。

多くは、東京等都市部に住む財産家でしょうが、地元でも以外とギリギリ課税対象になりそうな人は多くいらっしゃると思います。
 1.国税庁が定める路線価方式地内に宅地、農地などある方
 2.倍率方式地内でも国道・県道・主要な市道沿いに宅地、広い農地など所有の方(農地でも宅地並みに評価されます)
 3.株式、投資信託など金融資産の多くある方

上記に該当するような方は、この機会に自分の財産を評価し直されることをお勧めします。
相続税は、所得税よりも税率も高く相続資産を受け継いた方に課税されますので、思わぬところで数千万円徴収されたという方も現実多くいらっしゃいます。

対策としては、

 1.早めから子供、孫たちに贈与税の基礎控除内の110万円までを毎年のように財産を若い世代へ移しておく。
 2.売れそうな土地は不動産業社の方に相談し積極的に売ることを考える。
 3.生命保険金の非課税枠 500万円×法定相続人 の範囲内の生命保険に加入する。
 4.融資を受けアパート経営、太陽光発電などに投資し負の財産をつくる。

などが考えられます。

とにかく自分の資産(不動産・金融)の評価額を早めに把握しておくことがまず必要となります。

相続士は、不動産の相続税評価、相続資産価値を計算してあげ、早いうちから相続税対策をすることを提案するコンサルタントです。

事務処理期間   約1ヶ月


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行政書士 須山博事務所

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